消防法では、不特定多数の人が出入りする施設・建築物で使用されるカーテン等は防炎品の使用が義務づけられており、
それらには「防炎」の表示をつけることになっています。
私どもも、新規でお問い合わせ頂く場合、「カーテンが防炎品じゃなかったので指導を受けた」というケースが多くございます。
ここでは、以前市販で購入したカーテン等で良く陥る2つのケースについてお話しします。
まず、「防炎にも種類がある」という点です。
防炎品でも、洗濯をすると防炎性能が失われる場合があります。
購入時には、必ず「防炎(イ)ラベル」のものをお選び下さい。
次に、指導を受けたが、実は防炎品でラベルが取れてしまっていた、というケースです。
その場合、再取得出来ますので、メーカーにお問い合わせ頂くのがいいでしょう。
いずれにしても、防炎に関して指導を受けた場合は、まずはあわてず、プロに相談するのが得策です。